指定特定相談

(サービス等利用計画/継続サービス利用支援)
障害福祉サービスを利用する場合は、サービス等利用計画が必要になります。この計画も市町村で支給決定されたうえで作成されるのですが、ご本人から話を聴くことから始まり、ご本人の意向を受け止め、自己選択・自己決定支援を踏まえて、ご本人が望む地域生活を実現するために関係機関との連絡調整をし相談支援専門員が作成します。支援を進めていくところで、その計画がご本人をエンパワメントしながら、意向に沿った自立支援を受けられているかを検証し、見直しするのがモニタリング(継続サービス利用支援)です。